国際取引紛争の解決に関して、「仲裁」や「調停」という話がされることが多いですが、両者は法的に全く違うものです。
ただ、最近は、それぞれの性質を生かしながら、うまく組み合わせて使おうという動きが進んでいます。本記事では、仲裁と調停の違いや、その併用についての総論を書きたいと思います。
次の記事で、シンガポールを例に、具体的な併用の仕組み(取扱機関の間の取決めの内容)や、公表されているモデル条項について書きたいと思いますので、総論は大丈夫という方は、次の記事に飛んで頂ければと思います。
「仲裁」(Arbitration)とは
裁判官に代わる仲裁人による判断
「仲裁」(Arbitration)」とは、紛争の当事者の合意により、どこかの国の裁判所ではなく、当事者が選んだ仲裁人に判断を委ね、その判断に従う、という制度です。
当事者がいったん紛争を仲裁に付すことについて合意すれば、仲裁人は紛争について判断する権限を有し、一方当事者に対して、一定金額の支払いを命じたりすることができます。
仲裁判断に従わなければ強制執行をすることができる(ニューヨーク条約加盟国)
支払いを命じられた当事者が仲裁人の判断に従わない場合には、勝った当事者は負けた当事者の資産に対して、強制執行(差押え等)をすることができます。
強制執行ができるのは、ニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)という世界で150ヶ国以上が加盟する条約があり、その加盟国においては、外国における仲裁判断を(条約に定められた例外的な事由に当たらない限り)強制執行ができる仕組みがあるためです。
このような条約に基づく強制執行の仕組みは、裁判所の判決にはないものです。
仲裁のその他のメリット
このような執行面での利点に加え、
・ 第三者に紛争の内容を知られない(裁判のように公開の法廷で行われない)
・ 一審制である(上訴の仕組みがない)
・ 両当事者と違う国籍の人を仲裁人とすることにより公平性を図れる
などのメリットがあるため、国際取引においては、裁判に代わる紛争解決方法として、予め契約書において仲裁合意(紛争になった場合には仲裁で解決するという合意)がなされることが多いです。
コストの問題
このように多くのメリットがある仲裁ですが、一番の問題はコストだと思います。弁護士費用に加え、仲裁機関の手数料や仲裁人の報酬も当事者負担となりますので、特に中小規模の企業にとっては、コスト面で負担を感じることが多いです。
(もっとも、各仲裁機関において、紛争となっている金額に応じてコストを下げるよう努力をされています。)
「調停」(Mediation)とは
仲裁におけるコスト面での負担や、やはり話し合いによる解決が望ましいという観点から、国際取引紛争を「調停」で解決しようという動きがあります。
「調停」とは、調停人のあっせんの下で、当事者間の合意(和解)により紛争を解決しようというものです。調停人の役割は、話し合いによる合意形成を促進することですが、最終的に和解が成立するためには当事者双方の同意が必要です。
調停人がいかに素晴らしい和解案を持っていても、当事者に和解を強制することはできません。この点が、仲裁人が強制的に判断を下すことができる仲裁と決定的に違います。
仲裁と調停の併用
このように仲裁と調停は法的に全く違うものですが、両者の性質を生かしながら、うまく組み合わせて使おうというのが、最近の動きです。
基本的には、予め契約書において、仲裁合意をしておきます。いったん紛争が始まると、どこで解決するかということすら合意できない場合が多いので、最初に、万一紛争になったら(どこどこの仲裁機関による)仲裁で解決する、ということを合意しておく必要があるからです。
実際に紛争が発生したら、まず仲裁合意に基づいて仲裁手続の申立てをした上で、仲裁手続を早い段階で中断して、調停に移行し、第三者である調停人を交えて、話し合いによる解決ができないかを試みます。
上記のとおり、調停では当事者に和解を強制することはできませんが、早期解決を望む側の当事者としては、最初に仲裁手続を申し立てておくことで、和解できない場合にはすぐに仲裁手続に戻って仲裁人に判断を下して貰えるという利点があります。
次の記事では、シンガポールを例に、仲裁と調停の併用について、取扱機関の間でどのような取決めがなされているか、また契約書でどのように定めればよいか(モデル条項)を、具体的に見てみたいと思います。
左の写真は、2018年12月に仕事でシンガポールに行った時の写真です。シンガポールの目抜き通り(オーチャードロード)にある、高島屋の1階に置かれたクリスマスツリーです。
シンガポールの高島屋には、インドネシアをはじめとする東南アジアの国々からたくさんのお買い物客が訪れるとのことで、活気に溢れていました。