国際相続(どの国の法律に従って相続するか)

本記事では、国際的な相続の場合、どの国の法律に従って相続するかのか、という点を書きたいと思います。

通常の国内の相続の場合、遺言がなければ、民法が定める相続分(法定相続分)に従って遺産を分けます。

では、被相続人(亡くなられた方)が外国人である場合や、相続人の一人または複数が外国人である場合は、どう考えるのでしょうか?

被相続人(亡くなられた方)が外国人である場合

原則:被相続人の本国の法律

日本では、相続を考える場合、まず被相続人の国籍に着目します。「相続は、被相続人の本国法による」(法の適用に関する通則法36条)という規定があるためです。

従って、被相続人が国籍を有する国の法律に従って分ける、というのが、基本になります。例えば被相続人が韓国籍の場合、韓国の法律に従って相続します。

但し、被相続人の国によっては、注意しなければならないことがあります。

日本法に戻ってくる場合:相続分割主義と反致

注意しなければならないのは、イギリスやアメリカ、その他のイギリス法の流れを汲む国を中心に、かなり多くの国で、「相続分割主義」が採用されていることです。

「相続分割主義」とは、日本のように全ての財産の相続について一律に被相続人の本国法を適用する(これを「相続統一主義」と言います)のではなく、相続財産によって異なる法律を適用する考え方です。

相続分割主義

イギリスやアメリカをはじめとする「相続分割主義」の国では、

① 動産(預金を含む)については被相続人の死亡時の居住地の法律による

② 不動産についてはその不動産の所在地の法律による

という形になっていることが多いです。
(具体的な案件においては当該国(アメリカの場合は州)のルールを確認して下さい。)

上記のとおり、日本の法律(法の適用に関する通則法36条)では、「相続は被相続人の本国法による」のですが、その本国法における①や②のルールを適用した結果、日本法が指定されることがあります。

この場合、日本ではこれを尊重して、日本法を適用します。法の適用に関する通則法41条が、「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべき時は、日本法による」と定めているためです。

このように、まず日本法に従ってある国の法律を適用した結果、その国のルールにより日本法に戻ってくることを、「反致」(はんち)と言います。これにより、結局日本法に従って相続されることになる場合も多く、実務家にとっては大変助かります。

家族関係の証明方法

もっとも、被相続人が外国人である場合、戸籍などがある訳ではありませんので(国によっては類似の制度がありますが)、例えば、日本法によると配偶者と子供が相続人だと言った場合も、配偶者や子供をどうやって証明するかが問題となります。

配偶者については婚姻証明書(Marriage Certificate)、子供については出生証明書(Birth Certificate)などで証明するのが原則ですが、「(出生証明書を出して子供であると申告した者)以外に子供がいないこと」も示す必要があります。

よく言われているように、「ないことの証明」は難しいのですが、関係者の宣誓供述書(Affidavit)などで示していくことになります。(宣誓供述書については、下記をご参照下さい。)

相続人(の一人または複数が)が外国人である場合

基本的には相続人の国籍は関係ない

次に、相続人(の一人または複数)が外国人である場合ですが、この場合は基本的に普通の相続と異なることはありません。上記のとおり、「相続は、被相続人の本国法による」のであり、相続人の国籍は関係ないためです。

もっとも、相続人が外国に住んでいる場合などは、手続的に煩雑になることがあります。

例えば、遺産分割協議を基に名義変更を行う場合、通常は遺産分割協議書などに実印を押す必要がありますが、外国に住んでいる方は日本に実印登録がありません。(これは国籍というよりもむしろ住んでいる場所の問題で、日本人の方であっても、外国に住んでいれば日本に実印登録がありません。)

また、手続の際に相続人の住民票の提出を求められることもありますが、外国には住民票に相当する制度がないところも多いです。

このような場合には、代替方法として、宣誓供述書(Affidavit)を使うのが一般的です。

宣誓供述書(Affidavit)の利用

宣誓供述書(Affidavit)とは、ある人が、書類の内容が真実であると、公証人の面前で宣誓した上で、書類にサインするものです。

公証人は、その人が宣誓の上でサインしたということを、(公証人のサインにより)証明します。書類の内容は自由に作成することができ、必要に応じて、例えば以下のような内容を盛り込みます。

宣誓供述書(Affidavit)の内容の例

「私の住所は●●です」

「私は司法書士の●●さんに●●の登記を委任します」

「被相続人●●には、●●以外に子供はいません。」

「私のサインは(サイン見本)です」

日本の手続のために宣誓供述書が必要となった場合には、通常、日本側で書類を用意します。その上で、相続人などに、居住する国の公証役場に行って宣誓の上でサインして貰い、そのこと(本人が宣誓の上でサインしたこと)を、公証人に証明して貰います。

相続で使う宣誓供述書の内容は、比較的定型的なものが多いですが、念のため、提出先(名義変更をしたい法務局や銀行など)と打ち合わせをしながら進めるのが安全です。

話し合いで決まらない場合

上記では、どの国の法律に従って相続するか、ということを書きました。当事者の話し合いにより、その法律に沿って遺産を分けることができれば、それで大丈夫です。

しかし、話し合いで解決できない場合には、裁判所に調停や審判を申し立てて、決めて貰う必要があります。

その時に、どの国の裁判所に申し立てればよいのでしょうか?次の記事で、これについて書きたいと思います。

お困りの方へ

以前の記事でも書きましたが、国際相続の場合、被相続人の国籍や、相続人が住んでいる国、財産のある場所も様々です。

また、紛争性が低くても(当事者間でだいたいの合意ができていても)、手続のために、専門家の関与が必要となる場合もあります。

まずは相談したい、必要な部分だけ手伝って欲しい、交渉も含め全面的に任せたいなど、ニーズは様々だと思いますので、ニーズに応じたお手伝いをさせて頂きたいと思っています。

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