国際離婚(日本での離婚で、国際的な要素を含むもの)

国際的な要素を含む場合(配偶者が外国人である場合など)であっても、関係者がみな日本にいる場合などは、日本国内で離婚手続を取ることができる場合が多いです。

ご夫婦の一方が日本に住む日本人である時は、基本的に日本法に従って離婚できます。ただし、配偶者の母国によっては、日本の協議離婚の効力が認められない可能性がありますので、協議離婚は避けて、裁判所での手続(離婚調停や審判など)を取った方がよい場合があります。

お子様の親権についても、ご夫婦の一方が日本人でお子様が二重国籍の場合には、基本的に日本法によりますので、離婚時には片方を親権者と定めることとなります。もっとも、外国では共同親権の国が多いことや今後の教育方針などを背景に、ご夫婦ともに共同で育てていこうというご意思を有している場合もあり、実際の監護の方法については柔軟に話し合うこともあります。

日本の法律は上記のようになっていますが、国際的な家族では、当事者の住む国が変わることも多く、それぞれの国がそれぞれの法律を持っています。どのタイミングで、どの国で、どのような手続を取るかについての方針決定が重要となりますので、早めの段階でご相談頂ければと思います。

費用

日本国内での手続の場合、国内案件の場合の着手金・成功報酬方式をベースにすることが多いですが、難易度に応じていくらか上乗せさせて頂くこともあります。

なお、資産額が多くて海外にも分散しているなど複雑な案件では、時間制(タイムチャージ制)とさせて頂くこともあります。いずれの場合も、ご契約前に明確に示してご説明させて頂きます。

解決事例

日本人とアメリカ人のご夫婦の、日本人配偶者からご依頼を受ける。相手から離婚を求められたため、双方が弁護士を立てて何度も協議を行う。協議では日本と英語を併用。条件の合意に至ったところで裁判所に離婚調停を申し立て、合意した内容に沿って調停を成立させる。

子供の親権については、日本法に基づき片方の親が親権者となるが、他方の親とも自由に交流できることとし、特に他方の親の国の高等教育機関への進学については他方の親が積極的に関わることとする。

ポイント

アメリカでは州により協議離婚の効力が認められない可能性がありますので、話し合いで条件に合意できた場合も、裁判所で調停離婚の形を取ることが望ましいです。

また、国際的な家族の場合、子供に日本以外の国で高等教育を受けさせることや、将来的に子供が外国に住む可能性などを考えられることがあります。離婚時の話し合いでは、お子様の苗字(外国姓)や国籍、パスポートの更新などについても話し合うことが多いです。