国際離婚(外国での交渉・手続)

国際離婚の場合、状況によっては外国で交渉したり離婚手続を取らざるを得ない場合があります。

典型的には、ご自身が日本に、配偶者が外国に住んでいて、ご自身の方から離婚に関する法的手続を取りたい場合、外国の裁判所を利用せざるを得ないことが多いです。(事案によっては、日本の裁判所でも手続が取れますが、個別の判断になりますので、弁護士にご相談下さい。)

ご自身が日本に、配偶者が外国に住んでいて、配偶者がその外国の裁判所で離婚手続を始めてしまったという場合もあります。そのような場合に、その手続に応じた方がよいか、無視してもよいかは、とても慎重に判断すべき事項です。

共著でで出版した書籍「Q&A 渉外家事事件の実務と書式」(民事法研究会)の中でも、この点について私が担当して執筆しましたが、複数の考慮要素を挙げて詳しく書いています。外国での交渉や手続に応じるかどうかは慎重に判断すべき事柄で、日本と外国の両方での経験がある弁護士に相談するのが最善です。相談だけでも早めにお越し頂ければと思います。

費用

外国での手続の場合、サポートさせて頂く方法は様々です。サポートの方法や事案の性質、依頼者の方のご希望等に応じて、月額顧問料制、着手金・成功報酬方式、時間制(タイムチャージ制)などから、ご相談の上で決めさせて頂きます。

サポートの方法や解決事例については、下記をご参照下さい。

サポートの方法

海外で離婚手続を取ることとなった場合、話し合いの段階であれば私が自ら交渉することも可能ですが、法的手続を取ることになった場合には当該国の弁護士に依頼する必要があります。

しかし、たとえその国の言葉での日常会話に不便がなかったとしても、外国の弁護士と法的分析を踏まえた戦略的な打ち合わせをすることは難しいと感じる方が多いです。そのような場合、ビデオ会議に同席する、調停に同席する、調停や裁判のときに事務所で待機して連絡が取れるようにする、メールのCCに入りおかしな方向になりそうな時には指摘させて頂くなど、必要とされる様々な形でサポートさせて頂きます。

解決事例1

日本人とオーストラリア人のご夫婦の離婚。不動産をはじめ資産の大部分がオーストラリアにあったため、オーストラリアで手続を取ることを選択する。オーストラリア人の弁護士に依頼して下交渉をした上で、オーストラリアの家事調停を利用することとし、私と依頼者もオーストラリアでの家事調停に出席。財産分与に関する調停が成立し、調停での合意内容に沿って裁判所に同意判決を出して貰う。

解決事例2

上記の解決事例1と似た事例であったが、私はオーストラリアの家事調停には実際に行かず、日本の事務所で待機。調停の途中で、依頼していたオーストラリアの弁護士や依頼者から日本に電話があり、意見を述べたり相談に乗ったりする。財産分与に関する調停が成立し、調停での合意内容に沿って同意判決を出して貰う。

参考:解決事例1のためにオーストラリアに行った時のことを書いた記事が「こちら」です。