国際相続(外国でのプロベイトやエステートプランニング)

プロベイト

イギリスやアメリカを始めとした英米法系の国では、被相続人が亡くなられた後、プロベイトと呼ばれる、裁判所の管理下での遺産管理手続が行われます。

遺産管理人が選任され、遺言がある場合はその真正などを確認した上で遺言の内容に沿って、遺言がない場合には法定相続分に従って分配されます。

エステートプランニング

プロベイトは裁判所の管理下での手続で費用や時間がかかりますので、これを避けるために事前にトラスト(生前信託)などを作成される方も多いです。

最初は、ご自身が委託者、兼、当初の受託者となりますが、ご自身が判断能力を失ったり亡くなられた後は、予め指名しておいた次の受託者が財産を管理できるようになります。次の受託者は、自分の次の受託者を指名することができ、このようにして、裁判所の関与なく、代々資産管理を引き継いでいくことができます。

費用

プロベイトもエステートプランニングも、基本的には現地の弁護士に依頼することになりますが、言葉の問題や必要書類の手配などで日本の弁護士にもサポートして欲しいと言われる方は多いです。

外国弁護士とのやり取りの窓口になることを依頼されることもあれば、ビデオ会議などの打ち合わせに同席する、メールのCCに入りおかしな方向になりそうな時に指摘させて頂くなど、必要とされる方法で様々な形でサポートさせて頂きます。

費用については、サポートの方法や事案の性質、依頼者様のご希望等に応じて、月額顧問制、着手金・成功報酬方式・時間制(タイムチャージ制)などから、ご相談の上で決めさせて頂きます。

サポート事例については、下記をご参照下さい。

サポート事例1

シンガポールに赴任中で現地に資産をお持ちであった方が亡くなり、遺言などは何もない。現地の弁護士にプロベイトの手続を依頼する必要があるが、言葉の問題もあり、全てのやり取りで間に入ることを依頼される。

現地の弁護士を通じて、現地の裁判所にプロベイトを申し立てる。配偶者が遺産管理人となり、家族関係の証明など必要な書類を用意することで、配偶者とお子様達が無事に相続。

サポート事例2

アメリカに多くの資産をお持ちの日本人の方から、生前にトラスト作成などのエステートプランニングを行いたいとのご相談。アメリカの専門の弁護士と日本の税理士と連携し、トラスト、遺言、代理権授与書面などを作成。